十勝管内教育委員会連絡協議会規約(抜粋)
(教育研究所の設置・運営)
第14条 十勝管内の教育振興に寄与するため十勝教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置す
る。
2 教育研究所を運営するため十勝教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)をおく。
3 前2項の設置,運営について必要な事項は別に定める。
十勝教育研究所が十勝管内教育委員会連絡協議会によって設置されている公的な研究機関であるという性格に立ち,各市町村教育委員会はもとより,十勝教育局並びに教育関係機関,十勝教育研修センターとの密接な連携を図り,その中心的な業務である調査研究,研修活動,資料提供等を通して,十勝管内の教育の充実,発展に尽くすことを基本方針とする。